利用案内 利用にあたっての注意

施設の使用申込の注意

施設の使用申込の際、次の事項に注意してください。

施設使用の取消・変更

ホール・ギャラリー
使用日の6か月前まで 100%還付
使用日の1か月前まで 50%還付
ミニホール・諸室等
使用日の2か月前まで 100%還付
使用日の3日前まで 50%還付

※付属設備使用料は、全額還付します。

使用を許可できない場合

(1)公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2)施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき
(3)集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
(4)消費者の苦情が生じるおそれのある商品・物品等の展示・販売・広告等を行うことを目的として施設等を使用するとき
(5)その他、管理者が条例・規則等に基づき適当でないと認めるとき

使用を許可された後でも、次の場合は使用の許可を取り消し又は中止させることがあります。

(1)上記(使用を許可できない場合)のいずれかに該当するに至ったとき
(2)条例・規則等に違反したとき
(3)使用許可の条件に違反したとき
(4)災害その他不可抗力により、春日市ふれあい文化センターが使用できなくなったとき
(5)その他、管理上特に必要が生じたとき

※使用者がその責に帰すべき理由により、使用の許可を取消され又は使用を中止させられたために被害が生じても、その損害の賠償を請求することはできません。

使用許可の条件

(1)関係法令等のほか、春日市ふれあい文化センター設置条例等を遵守すること
(2)春日市ふれあい文化センター職員の指示に従うこと
(3)使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと
(4)収容人員を超えて入場させないこと
(5)入場者の安全確保の措置を講ずること
(6)火災、盗難予防等に留意し、使用する施設における秩序を維持すること
(7)あらかじめ管理者の承認を受けた場合を除き、春日市ふれあい文化センターの施設又は設備に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと
(8)管理者の許可を受けていない施設又は設備を使用しないこと
(9)定められた場所以外において、喫煙又は飲食若しくは火気を使用しないこと
(10)あらかじめ管理者の承認を受けた場合を除き、寄付金の募集、物品の展示・販売、飲食物の提供又はポスター等の貼付を行わないこと
(11)その他、春日市ふれあい文化センターの管理上、不適当と認められる行為をしないこと

センターの許可が必要な事項

次の場合は、事前に許可を受けてください。ただし、許可できない場合もありますのでご承知ください。

使用上の注意

責任者の方は、次の注意事項について、ご使用の皆様に周知徹底をお願いします。

春日市ふれあい文化センター

 〒816 - 0831 
福岡県春日市大谷6丁目24番地
交通アクセス
 TEL.092-584-3366 
FAX.092-501-1669

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